【医薬品医療機器等法施行規則 第170条 中古品の販売等に係る通知等】
販売業者は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、若しくは貸与しようとする時は、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。 販売業者等は、使用された医療機器の品質確保、その医療機器の販売、授与、若しくは貸与に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
医薬品医療機器等法では中古品の販売に関しまして上記のように定められており、本来であれば中古医療機器を販売する場合には製造販売業者に通知をし、品質確保の為の指示を受けなければいけません(場合によっては点検や修理が必要になります)。
しかしながら、残念な事に中古販売業者から私どもに通知・検査依頼は全く行なわれておらず、更には交換が必要な部品に関しても、交換している様子が全く伺えません。 中古品はこれまでの使用状況が分からず、従ってご購入後の事故や故障が非常に多く危険な状態で使用されているというのが実態です。 私どもは、安全基準に則った確かな商品を皆様に提供することが義務であり、今後も中古販売業者に対しては、法律を遵守し、通知をされ指示に従うよう勧告を続けていく所存です。
【中古商品のご購入をご検討されてるお客様へ】
製造メーカーには、『生産物賠償責任』を義務付けられていますが、法律に従った手続きをしないで販売された中古商品に関してましては、一切の責任を負いかねます。 また、中古商品のご購入をご検討されてるお客様は、ご購入後に不利益を被らない為にも当社へ一度ご相談下さい。安全な製品を、確かな保証の中で、安心して末永くご愛用頂きたいと思います。